「地震列島日本」という名が表すように、
近年の地震の多さは各地にあらゆる被害をもたらしました。
そんな中、建物の耐震改築や地震の損害保険に関して、所得税などの税金の優遇措置がとられる事が決まりました。
この所得税などの税金の優遇措置は適用期間が決まっているものもあります。
この機会に安全対策も確保するつもりで、所得税などの税金対策に利用してはいかがでしょうか。
地震に対する所得税の優遇措置は3種類です。
1)住宅耐震改修特別控除・・・適用期間平成18年4月1日から平成20年12月31日まで。
2)地震保険料控除・・・平成19年度の確定申告から適用。
3)特定建築物の耐震改修の特別償却措置・・・適用期間平成18年4月1日から平成20年3月31日まで。
1)と2)が所得税、3)は事業用建築物に対してなので、
法人税(企業の所得税)の優遇措置になっています。
建物に対する地震対策はちょっとした事でも結果に違いがでてきます。
特に住宅の耐震改修は固定資産税の減額も適用になる場合があります。
リフォームをお考えの方は、その辺りも含めて考えてみてはいかがでしょうか。
個人開業後の病医院を法人経営に移行
医師業以外の個人事業者が、経営する会社を法人化して税金対策に利用する話はよくあります。
病医院の経営者もまさに同じように、ある程度の収入が入るようになると、
医療法人に移行したほうが税金対策に利用できます。
個人病医院の法人経営の税制上のメリットで簡単なものは、
1)事業所得が給与所得になり、給与所得控除が適用になる。
2)家族に対して理事報酬が出せる。
3)理事長、理事への退職金が出せる。
4)繰越決算金の繰延期間が5年から7年になる。
などがあり、他にも細かいメリットがいろいろあります。
逆にデメリットも当然あり、どちらかと言うと手続きが難しくなるデメリットが目立ちます。
しかし、手続きが難しい事はけっして悪い事ではないと思います。
個人と法人を分けると経営状態を把握しやすくする面があり、
特に個人病医院には必要な事です。
法人化に興味のある経営者の方は、一度税金対策とあわせて専門家に相談してみましょう。
病医院の経営者もまさに同じように、ある程度の収入が入るようになると、
医療法人に移行したほうが税金対策に利用できます。
個人病医院の法人経営の税制上のメリットで簡単なものは、
1)事業所得が給与所得になり、給与所得控除が適用になる。
2)家族に対して理事報酬が出せる。
3)理事長、理事への退職金が出せる。
4)繰越決算金の繰延期間が5年から7年になる。
などがあり、他にも細かいメリットがいろいろあります。
逆にデメリットも当然あり、どちらかと言うと手続きが難しくなるデメリットが目立ちます。
しかし、手続きが難しい事はけっして悪い事ではないと思います。
個人と法人を分けると経営状態を把握しやすくする面があり、
特に個人病医院には必要な事です。
法人化に興味のある経営者の方は、一度税金対策とあわせて専門家に相談してみましょう。
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